<居住用財産の譲渡特例>
6月17日 おはようございます
不動産に関する税には、取ょ特税時の不動産取得税や登録免許税、保有時の固定資産税や都市計画税、そして譲渡時の所得税などがある。
個人の不動産の譲渡所得は、その所有期間によって、短期譲渡所得および長期譲渡所得に分けられる。
この所得に所得税、住民税が課税される。さらに、居住用財産
においては、いくつかの課税の特例もある。
居住用財産の特例の全体像
居住用財産を譲渡した場合の特例には、譲渡益が出る場合と、譲渡損失が出た場合の下記の5つがある。
*「譲渡益」
① 居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除
「以下3000万円の特別控除」
② 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得課税の特例
「以下、軽減税率の特例」
③ 特定居住財産の買い替えの場合の長期譲渡所得の課税の特例
「以下、特定の居住用財産の買い替え特例」
*「譲渡損失」
④ 居住財産の買替え等の場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除
⑤ 特定居住用譲渡損失の損益通算および繰り越し控除
いずれの特例も以下の要件満たすことが要件の一部とされている。
※ 居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属す
る年の12月31日までに譲渡であること
※ 配偶者や直系血族、生計を一にする親族等への譲渡で
ないこと
※ 譲渡の年、前年、前々年に居住用財産の譲渡の特例の
適用を受けていないこと
大変難しい制度のようなので是非専門家「不動産の事だから
と言って不動産屋さんは税の事は?」にご相談してくださいね。
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