<居住用財産の譲渡特例> 
 
6月17日   おはようございます
 
不動産に関する税には、取ょ特税時の不動産取得税や登録免許税、保有時の固定資産税や都市計画税、そして譲渡時の所得税などがある。
 
個人の不動産の譲渡所得は、その所有期間によって、短期譲渡所得および長期譲渡所得に分けられる。
 
この所得に所得税、住民税が課税される。さらに、居住用財産
においては、いくつかの課税の特例もある。
 
居住用財産の特例の全体像
 
居住用財産を譲渡した場合の特例には、譲渡益が出る場合と、譲渡損失が出た場合の下記の5つがある。
 
*「譲渡益」
 
① 居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除
  「以下3000万円の特別控除」
 
② 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得課税の特例
  「以下、軽減税率の特例」
 
③ 特定居住財産の買い替えの場合の長期譲渡所得の課税の特例
  「以下、特定の居住用財産の買い替え特例」
  
*「譲渡損失」
 
④ 居住財産の買替え等の場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除
 
⑤ 特定居住用譲渡損失の損益通算および繰り越し控除
いずれの特例も以下の要件満たすことが要件の一部とされている。
 
※ 居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属す
  る年の12月31日までに譲渡であること
 
※ 配偶者や直系血族、生計を一にする親族等への譲渡で
  ないこと
 
※ 譲渡の年、前年、前々年に居住用財産の譲渡の特例の
  適用を受けていないこと
 
大変難しい制度のようなので是非専門家「不動産の事だから
と言って不動産屋さんは税の事は?」にご相談してくださいね。