<災害関連税制の常設化№2>

7月1日   おはようございます

※ 勤労者財産形成住宅「年金」貯蓄

勤労者財産形成住宅「年金」貯蓄については、勤労者が一定の
災害に遭った場合に、財形住宅「年金」貯蓄の払い出しを行う場合、前5年以内に支払われた財形非課税貯蓄の利子等に対して、訴及して課税されないようになります。

適用

平成29年4月1日以降に生ずる上記の事由による財形非課税
貯蓄の払い出しについて適用されます。

その他主な災害関連特例の項目は下記のようになります。
制度等           内容

すべての  住宅ローン控除     被災後居住不能の場合も被災前の
適用年数の引き継ぎ
災害に
財形住宅、財形    目的外払い出しでも利子課税
年金貯蓄の非課税  訴求課税なし
適用     制度

法人の災害損失    確定申告、中間申告による最長
欠損金額に係る     2年の繰戻還付
繰戻還付等

災害を    居住用財産の買換え  買換え資産等の取得予定期間
等の場合の譲渡損失  等の延長
の損益通算および繰越
指定して  控除

適用され   災害を受けた場合の  災害発生後を基準とした価格
財産評価         による評価

措置等    被災代替資産等の特  特別償却「上乗せ」
別償却

以上のように、きめ細かく制度はありますが、素人の方は、殆どわからない事が多いと思いますので是非専門家を利用して対応されるように期待します。

簡単なことでお聞きになりたいことは「メッセージ」でご相談くださいね。