<高齢者の資産管理や相続に向けた対処法№2>

8月31日     おはようございます

※ 負担軽減と横領防止に有効な後見制度支援信託

こうした後見人による横領防止や、財産管理の負担を軽減する
制度として後見制度支援信託を知っておくことも重要だろう。

● 後見制度支援信託のイメージ

人         金銭の移転         信託銀行等

「委託者、受益者」                  「受託者」

親族後継人     ③信託契約         金銭を管理

専門職後継人     ←

「法定代理人」     必要に応じた金銭

の交付

①報告  ②支持

家庭裁判所

● 後見制度支援信託の流れ
〇 後見開始または未成年後見人選任の申し立て

〇 家庭裁判所が「後見制度支援信託の利用を検討すべき」と判断

〇 家庭裁判所が弁護士等の専門家を選任

〇 選任された専門職後見人が被後見人の財産や生活状況を調査し、本制度を利用すべきだと判断したら家庭裁判所に報告書を提出

〇 専門職後見人が家庭裁判所から発行された指示書を信託銀行等に提出して信託契約を締結する

〇 信託銀行等「受託者」が新得財産を管理、運用しつつ、被後見人

「受益者」にあらかじめ定められた毎月の生活費等を給付する
以上のように中々、素人の方には難しくてわからない事が
多いと思いますので、早い目に、専門家にご相談される事
をお勧めいたします。

「無料相談」中ですので、是非ご相談くださいね。