<休業と給付 ルールの違いに注意>
 
9月20日    おはようございます
 
育休、介護休業とも法律で定める取得対象者は最低基準であり、会社によってはもっと広い範囲の人に休業を認める場合があります。
 
万が一、法定基準より狭い範囲の会社があれば、もちろん違法です。
労働者はまず法律が定める最低限のルールを知ったうえで、自分の勤め先の基準を調べてみるといいでしょう。
 
一方、雇用保険から出る給付金はの支給ルールはあくまで法定基準です。
休業と給付の微妙なルールの違いには注意が必要です。
 
※ 育児、介護の「休業」と「給付」の対象者となる主な条件
 
 
        休業               給付
 
● 日雇い除く労働者     ● 休業前の2年間に雇用保険
               への加入期間が12か月以上
                       「原則」
● 有期雇用の場合は
〇1年以上雇用されている
 
〇所定時期までに労働契約  ● 休業中の賃金や就業日数が
が満了することが明らかで   一定の基準の範囲内である
  ない                   こと
 
● 労使協定でこれ以外に一定
 の労働者を対象外とする場合も
 
以上のように、対象者や条件がありますので、よく知ったうえで対応するようにお勧めします。
 
何かわからない、ちょと聞いておきたいと言う事があれば「無料相談」をご利用くださいね。