<相続における民法改正>
4月12日 おはようございます
※ 「配偶者の居住権」を新設
法務大臣の諮問機関である法制審議会は、相続関係の民法改正の要綱案を取りまとめ、被相続人の死亡後も、配偶者が自宅に住み続けられるよう「配偶者の居住権」を新設するなど、配偶者の優遇を強化する内容になっています。
要綱案の主な内容は次の通りです。
項目 内 容
・配偶者の居住権
被相続人の死後、遺産分割によって配偶者が自宅に住み続けられなくならないように、「配偶者の居住権」を新設、登記が必要
・配偶者の自宅を遺産分割から除外
結婚20年以上の夫婦に限り、被相続人から遺贈又は贈与された配偶者の自宅については、遺産分割の対象から除外することができる
・仮払い制度の新設 遺産分割協議が成立する前であっても、相続人が被相続人の預貯金を引き出せる制度を新設
・相続人以外の貢献を考慮
相続人以外の被相続人の親族「子の配偶者等」が介護等で被相続人に対して後見がある場合、相続人に金銭を請求できるようにする
相続に関する民法の内容が時代に合っていないので内容を現代の環境に合わせた民法改正になっていると思いますよ。
今後、相続の問題が起きた場合参考にすべく内容になっていますし、今後も制度変更があると思いますので情報を見落とさずに有効な相続問題の解決をしてください。