<離婚時に財産をどう分ける>
 
6月19日    おはようございます
 
夫婦が婚姻中に取得した財産は、いずれの名義であれ、いずれかの特融財産としてであることが明らかでない限り、原則として夫婦が協力して形成したものであり、実質共有財産として離婚時に清算すべき財産分与の対象になります。
 
妻が主婦で無収入であったり、パート勤務で夫より収入が低
かったりするケースが少なくないです。しかし、家事や育児など、婚姻生活には金銭に換算しにくい様々な貢献があります。
 
役割を分担したことも夫婦の合意によるものですので、収入の多寡によらず、財産は2分の1ずつに分けることが公平です。
 
但し、夫婦どちらかに特別の才能あるなどして、非常に高額の収入を得て資産を形成したような場合には、分与割合を変更する事もあります。
 
分与の対象となる財産は、原則として、婚姻中の経済的な協力関係があった機関に作られた財産に限られます。
 
但し、不動産屋株のように価格変動のある資産の評価額については、離婚時の時価を基準にします。
 
※ 特融財産とは
 
① 親などから贈与されたり相続したりした財産
② 婚姻前に貯えた財産
③ 夫婦関係の破たん後に働いて得た財産
 
以上のように、最近のように離婚が多い時代には、自分の将来の為にも離婚時の財産分与の事をよく勉強して対応、また専門家に相談されてから離婚問題を解決する必要があると思いますよ。