<民泊営業、税の注意点>
7月3日     おはようございます
住宅宿泊事業法「民泊新法」が6月15日に施行され、民泊が本格的に解禁されました
自宅の空き部屋などを利用して副収入を得ようと考える人もいますが、注意点も多いようです。その一つが税金です。
※ 個人の民泊運営に関する税制
● 所得税
〇原則、雑所得として総合課税
〇他の所得区分との損益通算は不可
〇損失の繰り越し控除は不可
〇家屋床面積の2分の1以上が生活用なら住宅ローン控除が適用
● 固定資産税
税額の 特例「200mまで」評価額1千万円×六分の1「特別
計算例 措置」×標準税率1.4%=約23000円
 非住宅用地の場合 同×70%「負担調整措置」×同=
          9万8000円
● 相続税
小規模宅地の特例による土地評価減はない可能性
専門家の税理士の間では「民泊運営にかかわる税制は、
総じてうまみが少ない」との声が一般的だ。
以上のように目先の収益ばかりに捕らわれると将来、思わぬ
損をすることがありますので、それそれの人の考え方を見極め民泊を行うのも一つかもしれませんね。