<民事信託で節税>
8月10日    おはようございます
信託とは、財産を所有する人「委託者」が信頼できる「受託者」に財産の所有名義を移転して管理、運用してもらう制度です。
それによって利益を受ける人を受益者といいます。
主に信託銀行がこの仕組みを使って受託者となり業務を展開
していますが、信託業の免許がない個人でも受託者になる
事ができます。
これを民事信託といいます。
身近な例を挙げると親「委託者」が自宅の所有名義を子「受託者」に移転して、親自身が受益者として自宅に住み続けるケースです。
親が自宅の所有名義を子に移すと通常は贈与税がかかりますが、信託による移転では課税されません。
信託では実際に利益を受ける受益者に贈与税がかかります。
なお親が信託を使い自宅の所有名義を子に移転する場合不動産登記では子を受託者ではなく、受益者として登記しない
ように注意しましょう。税務署は比較的頻繁に登記簿をチエック
しています。
子を受益者とすると贈与税を支払うように求められる恐れがあります。
 
以上のように、高齢になると自分の財産を専門家や子供たち
に信託されることがあるかと思いますが、よく税金のことも知って節税される事をお勧めします。