<遺族年金、暮らしの支えに>
8月26日 おはようございます。
人生100年時代。
夫婦の将来の生活を考えるならどちらか一方が先だった後の暮らしも頭に入れておきたい。
経済的な支えになるのはやはり公的年金制度。亡き夫の
遺族年金」を受給して生活している人も少なくない。
※ 家族は遺族年金を受け取れる
遺族基礎年金 遺族厚生年金
対象遺族 子供「18歳未満」が 配偶者
いる配偶者 「子供の有無は無関係」
「夫の場合は55歳以上」
子供「同」 子供「18歳未満」
父母「55歳以上」
孫「18歳未満」など
支給期間 子供が18歳になる 妻が受け取る場合は終身
年度の末まで
子供か孫が受け取る場合は
18歳になる年度の末まで
夫、父母などは60歳以降終身
「注意」 年収が850万円以上あると対象外、遺族厚生年金は
優先順位がある
※ 夫を亡くした妻がもらう年金は「給付額は年間ベース」
・子供がいる場合
夫が死亡 子供が18歳に 妻65歳
→ 遺族厚生年金「夫の年収などによる」 ⇒
遺族基礎年金 中高齢寡婦加算 老齢基礎年金
100万3600円 58万4500円 満額77万9300円
・子がいない場合
遺族厚生年金 「夫の年収などによる」
中高齢寡婦加算 老齢基礎年金
58万4500円 満額77万9300円
「注意」 夫が会社員で妻に厚生年金加入期間がない場合。
中高齢寡婦加算は夫の死亡時40歳以上の妻が対象
以上のように、夫が先に亡くなった場合の遺族年金は残った
妻の生活基盤になっていることが多いのでよく勉強しておいてそういった場合には年金事務所に行って手続きをしないと貰えませんよ。
日本の社会保険制度ではほとんど申請制度になっていますし、時効がある場合もありますので気をつけて手続きして
くださいね。