<相続で土地分割、節税になる>
10月5日      おはようございます
 
間口が狭く、細長い敷地が道路に接する土地の事を旗竿地と呼びます。
上から見ると細長い部分が「竿」、奥の宅地の部分が「旗」のような形をしているのが由来です。
 
相続税は路線価を基準に決めますが、旗竿地は不便な形状なので整形地よりも評価が下がるため、節税目的であえて
旗竿地に分割することを勧める専門家がいます。
 
注意したいのは、旗竿地は売却時の価格も安くなる点です。
 
以上のように、節税の事ばかりを考えて、将来売却することも考えてしなければ後で売却しにくい土地になったりして困ることが多いようにうかがいますよ。
専門家によく相談されてから勧められることをお勧めします。