<信託口 口座が最善>
 
12月29日    おはようございます
 
家族信託でお金を信託する場合、原則として金融機関に「信託口」と呼ばれる口座を開いて管理します。
口座名義は「委託者A、受託者B、信託口」などと表記され、受託者のBが預金通帳を持ってお金の出し入れをします。
信託財産をB個人の財産と明確に区別するうえで最善の専用口座です。
 
金融機関の対応はまだ十分ではなく一部の信託銀行や地方
銀行などが開設に応じています。
信託口の口座が開けない場合、受託者のBの名義で口座を
開き、その口座のお金が信託財産であることを信託契約書に明記します。
税務署に「AからBへの贈与ではない」と説明するためです。
ただし、金融機関はB個人の口座として扱うので、Bが亡くなってお金が引き出せなかったり差し押さえれたりするリスクがあります。
 
本人に代わり財産管理をする場合は十分気を付けた対応をされないと後で大変なことになりかねませんので注意して
行うことをお勧めします。