<副業先への途中でケガしたら?>
 
1月11日    おはようございます。
 
会社員が出退勤の途中で負ったケガは原則、労災災害として治療費や4日以上休業した場合の給与補償などが受けられます。
労災における「通勤」は住居と勤め先の往復や就業場所への移動などを指します。
 
本業の就業場所から副業の就業場所に向かう経路は労災
でいう「通勤」に当たります。ただこの場合は本業の就業先からの「退勤」ではなく、副業の勤め先への「出勤」です。
けがは副業の勤め先の労災で補償されます。
 
今回のけがが労災と認められた場合、治療費は10割補償されるので自己負担はありません。
 
休業補償は4日以上休んだ場合、4日目から収入の8割が補償されます。
 
労災の補償や健保の給付を受けるには様々な条件があります
 
けがした状況などを報告したうえで、勤め先に確認しましょう。
 
以上のように副業先への途中でも労災が認められますので
必ずそれぞれの企業の総務の担当者に相談して事を運ぶ事をお勧めします。