<番号制度のお悩み②>
9月15日 おはようございます
質問 従業員から取得したマイナンバーを、各個人の営業成績を管理
する番号として利用したいと考えています。
このように、マイナンバーを従業員の管理番号として利用
することは認められますか。
回答 マイナンバーは法律で定められた分野、現在
① 社会保障 ② 税 ③ 災害対策
でのみ利用することができます。
法律で定められた分野以外に利用する目的で、マインバーを求
めたり、保管したりすることは認められません。
たとえ、本人の同意がある場合でも同様です。
こういった「マイナンバーの悩み」がけっこうあると思
います。メールでご相談ください。
- 投稿タグ
- マイナンバー