<番号制度のお悩み②>

9月15日  おはようございます

質問  従業員から取得したマイナンバーを、各個人の営業成績を管理
する番号として利用したいと考えています。
このように、マイナンバーを従業員の管理番号として利用
することは認められますか。

回答  マイナンバーは法律で定められた分野、現在

① 社会保障  ② 税 ③ 災害対策

でのみ利用することができます。
法律で定められた分野以外に利用する目的で、マインバーを求
めたり、保管したりすることは認められません。

たとえ、本人の同意がある場合でも同様です。

こういった「マイナンバーの悩み」がけっこうあると思
います。メールでご相談ください。