<修繕費 収入から差し引ける>
7月19日     おはようございます
個人でもアパートやマンションの賃貸で収入があったり、製造業などで収入を得たりしている場合はそれぞれ不動産所得、事業所得として確定申告する必要があります。そうした事業で使う建物、機械などの固定資産の修理など、通常の維持管理や毀損した部分の原状回復のための費用は、その年の必要経費となる修繕費として課税所得の計算上、収入から差し引けます。
一方、修繕費にならない部分や費用もあります。
①建物の改造などのうち資産の価値を高めたり使用可能な期間を延長したりするのに要した分
②建物の用途変更のために模様替えや改造
③機械の部品を高性能のものに取り換えたような場合、通常の取替費用を超える部分はーなどは資本的支出といい、修繕費として必要経費にできません。
資本的支出になった場合に必要経費になるのは、かかった費用の全額ではなく、耐用年数などで決まる減価償却費の部分になります。
以上のように、修繕といっても、純粋な修繕と資本的支出と
では税務上全額が必要経費になるケースと減価償却資産として、償却期間の償却率のみ費用化されるケースがありますので税金対策をするうえで注意が必要ですよ。