<休業手当が出るケース>
9月28日 おはようございます
会社員が自己都合以外で仕事を休む場合、「休業手当」が
会社から支払われるケースがあります。金額は平均賃金の60%
です。
例えば1日当たりの賃金が1万円なら、休業手当は1日6千円です。
手当の対象について労働基準法は「使用者の責に帰するべき事由による休業」と定めています。
つまり会社の責任で労働者に休みを取らせる場合が該当します。
業績が傾いて急に工場や事業所を稼働停止し、社員を出勤させないケースが典型的です。
※ 休業手当の対象になるのは
〇業績悪化で工場が停止となり自宅待機させられた 〇
〇台風で交通機関が止まり出社できない ✖
〇 交通機関が止まりそうなので会社の指示で早退 〇
〇 会社が必要な対策を怠り増水で社屋が浸水し出社しないよう指示があった 〇
〇 インフルエンザにかかり出社できない ✖
〇 栽培員に選ばれた ✖
〇 東京五輪に個人としてボランティア参加 ✖
〇 東京五輪に会社の指示でボランティアに参加 △
以上のように「休業手当が出るケース」は会社の指示の有無が分かれ目になっているようで、よく、気を付けてから行動されることをお勧めします。