<改正相続法 思わぬ課税も>

9月29日    おはようございます

民法の相続規定「相続法」が7月に大きく変わったのに伴い、相続の際の税金の取り扱いにいくつか変更があった。

改正相続法は相続トラブルの回避に主眼を置くが、よく理解し
ないまま制度を使うと思わぬ税負担が発生しかねない。

税金の取り扱いでまず注意したいのが「遺留分」についてだ
遺留分とは、配偶者や子などの法定相続人に保障された、遺産をもらえる最低限の取り分のこと。配偶者は4分の1などと決まっている。
遺言に偏った配分が書かれていた場合、遺留分より少ない取り分の人は権利を主張することができる。

※ 配偶者居住権の注意点

配偶者居住権
被相続人「夫」が亡くなった後も、配偶者「妻」が住んでいた自宅にそのままずっと住み続けられる権利

夫の死亡時    相続税の課税対象

妻の死亡時    配偶者居住権は消滅。子に課税されず

妻が居住権を放棄  妻から子に贈与があったとみなして贈与税の課税対象に

以上のように、今年7月から相続法が大きく変更があり、 相続や贈与のことで悩んでおられる方は、是非専門家に相談しながらことを進めることをお勧めします。