<自宅相続、崩れた 遺言優先>

10月30日      おはようございます

相続人同士が遺産分割を巡って争う「争族」を避けるには、遺言を残しておくことが大事だといわれる。しかし、この遺言の「効力」が揺らぎ始めた。7月に始まった改正民法の相続規定「相続法」の影響だ。

相続が起こると被相続人「死亡した人」の財産を法定相続人の間で分ける。遺言がなければ相続人が遺産分割協議で分け、遺言があれば遺言が優先する。しかし、改正民法によって相続登記の順番によって遺言が優先しないケースが規定されるようになった。

※ 遺言が優先しないケースも

夫の遺言   「子はいない」自宅はすべて妻に相続させる

法定相続人「法定相続割合」妻「3/4」、夫の兄「1/4」

〇ケース1     妻が先に全部登記
妻がすべて取得することで確定
「夫の兄は遺留分なし」

〇ケース2    夫の兄が先に相続「1/4」を登記
夫の兄が持ち分を売却。妻が訴えをおこす
改正前           改正後

遺言が優先し    登記が優先し、妻は購
妻が勝訴      入した人に 勝てず共
有になる恐れ

以上のように、税法は毎年のように変更されているので、
十分情報を「自分に関係する税法」得て有効に活用される
ことをお勧めします。わからない時は専門家にご相談ください。