<改正民法の賃貸契約>

10月29日    おはようございます

契約ルールの基本を定めた改正民法「債権法」が2020年4月に施工されます。改正内容は幅広いですが、暮らしにかかわる部分ではアパートなどの賃貸契約に関するルールが明確になりました。

その一つがアパート退去時の原状回復義務です。賃貸契約書には借り手は「原状回復して明け渡さなければならない」などと書かれているのが通常です。原状回復の範囲について現行民法には規定がなく、借り手の義務がどこまで及ぶのか不明確でした。

改正民法によると原状回復義務は借り手の不注意によって壁や床を汚したり傷つけたりする場合などが対象です。普通に
暮らしていて生じる損傷や経年劣化は範囲に含まれません。
家主から請求されても負担する必要はありません。

もう一つが賃貸契約上の「保証人」についてです。家主は家賃の滞納などに備えて保証人を立てることを借り手に求めるのが通例です。保証人は「借り手の一切の債務を引き受ける」という内容になっている例がよくあります。改正民法では保証人が負うべき責任の上限額「極度額」を定めていない場合、その契約は無効とされ、保証人の責任が限定されることとなっています。

以上のように、法律の改正が多くありますので、自分に関係する変更などの情報はよく勉強して上手に新しい改正を使っていきましょう。

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