<働き方で3つの加入者>
11月13日 おはようございます
そもそも会社に雇われている人の厚生年金と、自営業者や
自由業、無職の人らが入る国民年金、公務員や教職員が入る
共済年金は別々の制度だった。それらをまとめ、今の形になったのは1986年度から、国民年金は全員共通になったが、働き方で加入先が異なる点は変わらない。共済年金は厚生年金と一緒になった。
※ 働き方などで変わる年金制度
・加入先
国民年金 自営業者 20歳から 月1万6410円
「第1号被保険者」 フリーランス、大学生 「定額負担」
厚生年金保険 会社員 就職から 月給の18.3%
「第2号被保険者」 公務員 「半分は会社」
国民年金 専業主婦 20歳から 負担ゼロ
「゜第2号被保険者
全員で負担」
これらは、就職、退職したり、転職すると加入先が変わる
以上のように、働き方が変わるたびに手続きをしないと、未納の期間になって、最低10年かけないと年金はもらえないケースが出ますので、その都度手続きを忘れないようにしましょう。
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