12月31日    おはようございます

与党の2020年度税制改正大綱がこのほど公表された。
老後に向けた資産形成や子育て、介護に対しては一定の優遇、負担軽減措置が講じられた。一方、海外の不動産を活用した節税が封じられるなど、高所得者には厳しい姿勢が目立つ。

来年以降の家計の税制についてまとめた。

※ 2020年からの主な税制改正のポイント
NISAの見直し 
・つみたてNISAは積立期限を2042年度まで延長
・一般NISAは投資期間を28年まで延長、新NISAに移行
・ジュニアNISAは23年度で終了

確定拠出年金「DC」の加入期間
・個人型は65歳、企業型は70歳まで延長

給与所得
・給与所得控除の上限を25万円引き下げ195万円に
・年収ユエワ万円超でも、23歳未満の扶養親族や介護が必要な配偶者がいれば負担軽減

未婚のひとり親
・最大35万円の所得控除「所得500万円以下が対象

海外資産
・5000万円超を保有する人の資産把握を厳しく

不動産所得
・海外の不動産所得の赤字を国内の所得と損益通算できなくする。

※ 個人型確定拠出年金「イデコ」は拡充
加入期間
20歳以上60歳未満→原則20歳以上65歳未満
加入資格 自営業、専業主婦
     公務員、会社員 → 自営業、専業主婦、公務員
   すべての会社員

企業型DC導入企業 は規約で認める場合のみ

以上のように、高所得者が相当厳しい税制になっている
ようですが、よくよく見ると、メリットのある税制もあるかと思いますよ「所得制限をしていない税制もありますから」。今後は時部に合った節税策を取られることをお勧めします。