1月16日    おはようございます

雇用保険は2017年1月に見直され、それまでの原則対象外だった65歳以上の人も対象になりました。雇用保険料は経過措置で免除されていましたが4月から満64歳以上も徴収されます。本人負担分の保険料は19年時点で一般の事業なら賃金の0、3%と比較的少ないですが、この機会に給付の種類や内容を知っておきましょう。

17年の見直し前は65歳以上の人は65歳以前から引き続き同じ事業所で雇用される人が例外的に加入していました。今は65歳以降に新たに就職した人も一定条件を満たせば雇用保険に加入し、基本手当や高年齢雇用継続給付など一部を除き64歳以下と同じ給付が受給できます。65歳以降の転職、再就職も同様で、加入の上限年齢はありません。

65歳以上の雇用保険加入者の給付で核となるのは、失業時に所定条件を満たすともらえる高年齢求職者給付金です。これは、一時金でまとめてもらいます。金額は被保険者期間に応じ基本手当ての30日分か50日分のどちらかです。

以上のように、高齢化や働き方改革など、政府の政策で相当雇用環境は変わってきていますので、対象年齢に近い方たちはよく内容を把握して今後の生活を考えられることをお勧めします。