1月30日    おはようございます

4月に創設される配偶者居住権の税金にも注意しましょう。相続税の節税につながる仕組みですが、使い方を誤ると贈与税がかかるからです。配偶者居住権とは、例えば夫に先立たれた妻に与えられる権利です。居住権には財産価値があるとみなされ、夫から相続する段階では相続税の課税対象にとなります。妻が亡くなった時、つまり二次相続時には居住権自体も消滅するので財産価値もなくなり、その分の相続税負担は子には生じません。

妻が居住権を放棄したり、妻と子が合意で解除したりする
場合は注意が必要です。妻から子に贈与があったとされ、子に贈与税がかかります。妻が老人ホームへ入居する際、居住権を
放棄したり解除したりすることは十分に考えられます。ただ、居住権は老人ホームに入居する場合でも持ち続けられます。