1月31日    おはようございます

差額ベット代は患者の同意がないと請求されない決まりですが、よく理解しないまま同意書に署名し、後でトラブルとなるケースがあります。

差額ベット代は4床以下の部屋で、個人用の収納や照明を備えたり一定のプライバシーが保たれたりするなどの条件を満たすと対象になります。公的医療保険が適用されないため、全額自己負担になります。

厚生労働省はこれ以外に「治療上の必要がある場合」や「
病棟管理の必要性があり、実質的に患者の選択によらない
場合」にも差額ベット代を請求できないと通知しています。

安心して治療を受けるためにも、入院前によく確認して
おくことが大切です。

以上のように、入院される場合は部屋によって保険が適用されず全額自己負担になるケースがありますので同意書を出す場合は内容をよく吟味して納得されてからサインしましょう。