2月1日     おはようございます

2019年分の所得税の確定申告が2月17日から始まります。私は、昨年12月から税理士事務所のお手伝い「税務の事務処理や各税務署周り、年金事務所、職業安定所など中小企業の事務代行等、また、お客様のところへ行って事務アドバイスや個人のお金の相談など」をしていますが、12月から1月中頃までは年末調整で忙しく、これからは確定申告と集中的に忙しくなる時期です。

そこで、今年の税金カレンダーとして注意しておかれたらいいようなことをお話しします。

※ 2020年はここに注意
1月 1日~  還付申告の受付 「税金の納め過ぎの返金手続き」
   1日~ 給与所得控除、公的年金控除、基礎控除の改正
2月 3日~  贈与税の申告「3月16日まで」
  17日~ 所得税の確定申告「3月16日まで」
3月31日  低所得者などに販売するプレミアム付き商品券の使用期間が終了
4月 1日~  配偶者居住権の創設
        「相続税の課税対象、配偶者死亡で消滅」
6月 30日  キャッシュレス決済のポイント還元制度が終了
7月 東京五輪  「7月24日~8月9日。パラリンピックは8月25日 ~9月6日」
9月  1日~ マイナンバーカードを活用したポイント還元制度
         「~2021年3月」
    30日  自動車税の環境性能割の税率引き下げ期間が終了
10月  1日~ 酒税の税率改正、たばこ税の増税
     1日~ 年末調整のデジタル化のための専用ソフト配布
12月  年末調整「生命保険料控除などの提出書類のデジタル化
     未婚ひとり親の寡婦、寡夫控除も可能に。所得金額調整控除の導入」
     住宅ローン控除の控除額の拡大期間の終了

以上のようなことから、正しい確定申告をされたい方は早い目に必要な資料「銀行帳や領収書等」を税理士事務所に提出されきっちり還付、納税ができるようにされることをお勧めします。