2月20日   おはようございます
民法には被相続人の介護や看病に尽くした相続人は、貢献が認められれば相続分に上乗せしてもらう「寄与分」の制度があります。ただ、息子の嫁は相続人でないので対象外。介護をいくら頑張っても遺言がない限り相続財産を得ることができませんでした。こうした不公平の解消のため、昨年7月に「特別寄与料」が新設され、嫁を含む一部親族は介護に見合
った費用を相続人に請求できるようになりました。期限は通常、相続が発生してから6か月以内です。

嫁の介護はどうすれば報われるのでしょうか。義父母が元気
なうちに財産の一部を嫁に渡すように遺言を書いてもらうのもよいのですが、生前贈与してもらうのも一案です。そうすれば先行き特別寄与料を請求する必要はなくなり、何より、嫁として気持ちよく介護を続けられるのではないでしょうか。

ただし、一度に多くの金額をもらわないこと。贈与税がかかるしそれによって、兄弟との関係に波風が立つこともあるからです。
具体的には、非課税の範囲以内「年間110万円以内」でタイミングを見ての贈与が望ましいと考えます。

以上のように、特別寄与料という制度ができましたが、中々
この制度もいざ、相続が発生するとスムースに解決できず、家裁
での調停に入るケースが増えそうだと思いますよ。