3月5日     おはようございます
遺族年金は一家の働き手や年金を受け取っている人などが死亡した時、その家族に支給される年金です。死亡した人の年金の加入状況や受け取る人の年齢などによって、遺族基礎年金、遺族厚生年金のいずれか、または両方をが支給されます。

遺族基礎年金を受け取れるのは死亡した人に子がいる配偶者またはその子です。死亡した人に生計を維持されていたことが条件で、具体的には残された配偶者の年収が850万円未満です。

遺族基礎年金が受け取れる場合、遺族厚生年金も支給される可能性があります。遺族厚生年金を受け取る優先順位は以下の通りです。①子がいる妻、子がいる55歳以下の夫②子③
子のない妻④子のない55歳以下の夫などの順です。このため夫が死亡した場合、妻は年齢にを問わず子がいなくても遺族厚生年金は受け取れます。このように、子の有無や夫の年齢で遺族厚生年金はの支給の可否が異なるので注意が必要です。

以上のように、男女平等が叫ばれている時代に遺族年金の支給には男女で異なる制度がいまだにあるのも不思議な感じがしますが皆さんはどうお感じでしょうか?

特に、男性で収入が少ない方は注意が必要でね。