3月11日 おはようございます
契約ルールの基本を定めた改正民法「債権法」が4月から施工される。アパートなどの賃貸借契約に関するルールが明確になり、退去時の敷金の返還や原状回復義務の範囲が規定されたほか、部屋の設備の故障などで家賃が減額されることが明記された。4月以降に新たに物件を借りたり契約を更新したりする場合内容をよく見ておきたい。
※ 賃貸住宅のルールは改正民法で明確に
敷金
原状回復などに充て、残額があれば借主に返還
現状回復義務
借主は義務を負うが、経年劣化による損傷は大矢が負担
修繕
大家に頼んでも一定期間なされない場合借主が修繕できる
保証人
限度額を定めない保証契約は無効
家賃減額
設備が故障などで使用不能になったら家賃を減額
※ 設備故障で 家賃はどれくらい減額?
減額割合 免責
電気 40% 2日
ガス 10% 3日
水道 30% 2日
上記に該当しない場合
トイレ 20% 1日
風呂 10% 3日
エアコン 5000円 3日
テレビなど 10% 3日
「出所」 日本賃貸住宅管理協会。期間に応じて日割り計算
以上のように、この4月から賃貸契約の内容が改正されましたので、借りる側も貸す側もよく内容を吟味して契約を結ばれるようにしてくださいね。