4月20日   おはようございます

マンション総会は年間予算や管理会社との契約、管理組合の役員の選任などを決める大切な場です。適切に開催しないと日常の管理にお金が出せず、マンションの資産価値の低下にもつながりかねません。法律「区分所有法」で総会は「最低年1回開く」と決められています。国が定めたマンション管理契約のひな型では「新しい会計年度開始後2か月以内に召集」するのがルールです。

総会は通常、多くの区分所有者が1か所に集まって議論します。新型コロナの感染防止の観点から開催は避けるべきでしょう。強行すれば管理組合の能力が外部から疑問視されかねず、マンションの資産価値の低下につながる恐れがあります。

では、どのように対処すべきでしょうか。まず考えられるのが人を集めず、書面などで総会の決議をする方法です。法律でも可能としています。ただし、実行するには所有者全員の賛成が必要です。