6月12日   おはようございます

相続税を納めなければならない場合、相続開始、つまり亡くなったときから10か月以内に申告、納付する必要があります。遅れると年2、6~8、9%の延滞税がかかります。ただ、新型コロナの影響で手続きができない人は申請すれば期限を延長でき、延滞税は不要です。

方法はごく簡単で、申告時に「新型コロナウィルスによる申告、納付期限延長申請」と申告書に書き込むだけです。

新型コロナへの対応は大規模災害と似ていますが、全国的にも外出自粛も対象で、これまでになく柔軟です。延長するときは申告書の提出日が税金の納付期限となるで注意しましょう。

以上のように、「新型コロナ問題」で申告、納付が簡単に期限が延長されているので申告、納付が柔軟な制度となっていますよ。