6月13日    おはようございます
出産前後の女性は労働時間などについても法律で守られています。労働基準法では、妊娠中の女性が求めた場合は原則、軽い業務に転換させなければなりません。また妊娠中の女性と産後1年を経過しない女性が請求すれば、時間外、休日労働や深夜業をさせてはいけないことになっています。ただ管理監督者などの女性は、深夜労働は駄目ですが時間外休日労働は許されます。

やはり労働基準法で産前産後休業中とその後30日以内の解雇はできないことになっています。これとは別に男女雇用機会均等法でも、妊娠中や出産後1年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、原則無効という規定もあります。ただし妊娠出産などを理由にした解雇ではないと事業主が証明したときは無効になりません。

以上のように、出産前後の女性の、労働について労働基準法では女性を相当守っている基準を示して企業に責任を取らせるようになっています。是非、何か問題があれば労働基準監督署に相談してみてくださいね。