6月14日 おはようございます
昨日に続いて、出産前後の国の保険制度を見直して見ましょう。
※ 出産前後の休業と給付
①出産日前6週間 「産前休業」 ② 出産日「産後休業」
休業期間 産前は出産日を含め6週間、産後は出産日
のあと8週間「妻が対象」
給付 出産育児一時金「いずれかの健康保険加入または
被扶養者である妻が対象」→ 原則42万円
出産手当金「勤務先の健康保険に加入している妻が
対象」→ 働いていた時の日給の3分の2
③ 出産後8週間 ④ 原則子供が1歳になるまで
休業期間 原則は子供が1歳になるまで。最大2歳にな
るまで延長「妻も夫も対象」
給付 育児休業給付金、「雇用保険に加入している夫と妻
か対象」
→ 休業開始後180日は働いていた時の日給67%
。そのあとは50%
以上のように、国の制度で出産前後の社会保険制度守られていますので、よく情報を得て上手に制度を利用しましょう。