6月14日     おはようございます

昨日に続いて、出産前後の国の保険制度を見直して見ましょう。

※ 出産前後の休業と給付
①出産日前6週間 「産前休業」 ② 出産日「産後休業」
休業期間  産前は出産日を含め6週間、産後は出産日
      のあと8週間「妻が対象」

給付   出産育児一時金「いずれかの健康保険加入または
     被扶養者である妻が対象」→  原則42万円

出産手当金「勤務先の健康保険に加入している妻が
      対象」→ 働いていた時の日給の3分の2

③ 出産後8週間     ④ 原則子供が1歳になるまで
休業期間  原則は子供が1歳になるまで。最大2歳にな
      るまで延長「妻も夫も対象」

給付  育児休業給付金、「雇用保険に加入している夫と妻
    か対象」

   → 休業開始後180日は働いていた時の日給67%
     。そのあとは50%

以上のように、国の制度で出産前後の社会保険制度守られていますので、よく情報を得て上手に制度を利用しましょう。