7月12日    おはようございます
遺言があれば相続人全員が反対しない限り、遺産は遺言通りに分ける。以前にもめたことがあったから今度自分の相続の時は家族につらい思いをさせたくないという。

10日に始まった自筆証書遺言の保管制度だ。自分で作成した遺言を法務局に持参すると原本を保管してもらえる。裁判官、検察官などの経験がある公証人が内容を聞いて文章にする「公正証書遺言」自筆証書遺言 を自宅で保管する場合に比べ手間や費用などのハードルが低くなっている。

※  自筆証書遺言と公正証書遺言の主なポイント
     自筆証書遺言  公正証書遺言
     保管制度利用   利用せず

作成者     本人    公証人

書式の確認  法務局の担当者   本人       

内容      本人が考える      公証人に相談可

保管者   法務局   本人など      公証役場

家裁の検認 不要    必要         不要

以上のように、相続制度も毎年のように変更がされ、以前よりはよくなってきているようですが、遺言を残せば絶対もめないということにはならないのが現実のようですよ。「争族で家裁に持ち込む案件」多くなっているようですよ。