7月30日     おはようございます

働き方の多様化で、特技や経験を生かし副業をする人が増えている。本業以外で収入を得ると、厚生年金や健康保険などの社会保険料や税金で新たな支払いが必要になることがある。手続きや申告を忘れることがないよう条件をしっかり確認したい。

※  会社員が別の事業所で副業した場合の社会保険
       厚生年金     雇用保険   労災保険
       健康保険
本業、副業とも
加入対象   両方の事業所  報酬の多い  勤務時間に
       で加入    事業所で加入 かかわらず両
                     方の事業所で
                     加入
本業は加入対象 本業で加入  本業で加入
副業は加入対象外

※  厚生年金、健康保険の加入条件
① 1週の所定労働時間と1月の所定労働時間が常用雇用者
  の4分3以上
② 以下の条件をすべて満たすこと
  週の所定労働時間が20時間以上
  雇用期間は1年以上を見込む
  賃金が月8、8万円以上
  学生ではない

  常時501人以上の事業所「500人以下でも労使合意
  があれば加入対象になるケースも」

※ 厚生年金、社会保険の保険料の案分
          A社           B社
    報酬   40万          20万
           ↓            ↓
                年金事務所
         報酬合計60万円に基づく保険料を計算
           ↓            ↓
          保険料×2/3     保険料×1/3
          を労使折半       を労使折半

以上のように、最近は多くの事業者で副業を認める会社が増えてきましたが社会保険料が両社にかかってくることがありますので注意してください。また、所得税、住民税も年末調整の資料を使って毎年確定申告をする必要がありますよ。