8月24日    おはようございます

個室などに入院した場合に病院から請求されるのが「差額ベット代」だ。1室のベット数が4床以下で、1人当たりの広さが6、4平方メートルといった条件を満たすと対象になる。

しかもこうした費用は全額自己負担だ。1か月の医療費が多額になった場合には自己負担額を一定限度に抑える高額療養費制度があるが、差額ベット代は対象外。確定申告の医療費控除も原則として受けることはできない。

ただし病院から差額ベット代を請求されても、実は払わなくてもいい場合がある。厚生労働省が病院向けに通知で、差額ベット代を患者に請求できないケースを3つ示しているためだ。どんな場合なのか。まず患者の同意のないケースだ。病院は差額べット代が生じる個室などに入院させるときは患者に説明し、室料を記載した同意書に署名を貰う必要がある。

2つ目は治療上の必要がある場合だ。手術後で病状が重篤なために安静にしなければならない時などが該当する。3つ目が病棟管理の必要性から入院させる場合、例えば感染症の患者を他の患者の感染防止のため個室に入れたり、差額ベット以外に空きがなかったりするときだ。

以上のように、コロナウィルスで入院する場合など感染症なので差額ベットを請求された場合はよく注意して支払いをされることをお勧めします。