8月25日      おはようございます

7月10日から「自筆証書遺言の保管制度」が始まりました。自筆の遺言書を作成して申請すれば、法務局「遺言書保管所」で原本を保管してもらえます。従来の制度比べ手間や費用などのハードルが低く、遺言書を作成する人が増えると期待されています。

遺言には2つの種類があります。1つが「公正証書遺言」です。法律の専門家である公証人が関与して形式の整った遺言書を作成し、公証役場が保管します。相続時に遺言を巡るトラブルを避けやすい一方費用がかさみやすい点が課題です。

もう1つが「自筆証書遺言」です。財産目録を除き、作成者が全文を手書きする必要があります。費用はかさみませんが、法定の書式を守らなくてはならない点が難しいとされています。書式の誤りがあると有効性が損なわれ、トラブルに発展しかねません。自宅などで保管すると改ざんや紛失の心配もあります。

こうした課題を解決する狙いで、自筆証書遺言の保管制度は作られました。保管する手数料は1件につき3900円です。遺言の内容についての相談はできませんが、法務局の職員が日付け押印の有無など書式が整っているか確認をしてくれます。

以上のように、この「自筆遺言の保管制度」の利用の事実は相続人らに報告をされておくとスムーズに相続が進むと思われますよ。遺言の内容についてはまた別問題ですが。