9月5日     おはようございます
昨年3月、最高裁判所は後見人には「身近な親族を選任することが望ましい」とする考え方を示しました。成年後見人に弁護士や司法書士など専門家がつく例が増え、家族の思いが届きにくくなったという声もあり、制度利用が減ることを懸念したのではという見方もあります。
親族を後見人に選んでほしい場合は申し立ての際に推薦します。家庭裁判所で面談を受けますので、本人をどのように支援するか、明瞭にこたえられるようにしましょう。
最近は親族を後見人に選ぶ際、「後見制度支援信託「預金」を利用させる例が見られます。手元に300万円程度を残して財産の大部分は銀行に預け、多額のお金が必要な場合は家裁の許可を得て引き出します。利用すると後見監督人を付けずに済むので、費用の軽減が期待できます。
以上のように、高齢者が増えてきた時代に高齢者の財産の管理を誰に頼むかの問題が起きてきますので早いうちから考えどう進めるかを家族でお話しされておく方が将来安心だと思いますよ。