9月10日   おはようございます
昨年3月、最高裁判所は後見人には「身近な親族を選任することが望ましい」とする考え方を示しました。今日は、「法定後見開始までの流れ」や「法定後見と任意後見の違い」などをお話ししましょう。
※  法定後見開始までの流れ
   ● 開始の申し立て
   「本人、配偶者、4親等以内の親族、市町村長など」
              ↓
   ● 家裁などによる調査など
   「本人、申立人などと面談も」
              ↓
   ● 成年後継人「保佐人、補助人」の選任
              ↓
   ● 成年後見「保佐、補助」の開始
※ 法定後見と任意後見の違い
         法定後見            任意後見
利用開始  家裁審判で開始。判断 本人が元気なうちに契約。
      能力の程度により、後見 判断能力が衰えたら家裁
      保佐、補助がある    に申し立て
成年後見  家裁が決める      本人が決める
人などの
選任
後見人が   預貯金の引き出し       
できること  遺産分割手続き      契約で決めた内容
 「例」   介護保険サービスの契約
       病院や介護施設の入院
       入居手続き
報酬   家裁が決め             契約で決める
     1年分を後払い
家裁への   原則1年ごと       数カ月ごと「契約で
報告                  決める」
以上のように、後見制度はきめ細かく決められていので
早い目に内容を把握して行われるようにしましょう。