9月13日      おはようございます
前回の「資産の承継にも活用」の具体的な内容について
今日はお話しします。特に大きく3つの事についてします。
 ① 家族信託の関係図
委託者兼受益者    信託契約     受託者「子供など」
        ←        →
         財産の管理処分権限→
         ←受益者のために使う
  親                     子
認知症になったら              任せて
俺の面倒を見てくれ           生活費を渡すよ
                   有効活用も考えるよ 
  ② 家族信託はなぜ増えてきた?
認知症になると   成年後見制度活用    家族信託を選択
原則できなくなる   への不安
のは
定期預金や株、投資   家族が後継人になれ  
信託など金融資産の
現金化      → 家族の要望が後継人 → 判断能力がある
           に認められないリスク     うちに契約
自宅や賃貸用不動産
産の売却          後継人への報酬が
                継続して発生
③  家族信託の流れ「一般的なケース」
専門家「弁護士、司法書士、税理士、行政書士など」への相談
                ↓
内容決定「誰に委託するか、どの財産を信託するか、受益者
を誰にするか」と信託契約書の作成
                ↓
受託者名義の信託口口座を設けて受託者の財産と分別管理
不動産は受託者名義に書き換え
                ↓
受託者による管理、運用など家族信託の開始
以上のように、初めての方が多いこの制度は内容をよく理解して「専門家に相談」から契約されることをお勧めします。