9月13日 おはようございます
前回の「資産の承継にも活用」の具体的な内容について
今日はお話しします。特に大きく3つの事についてします。
① 家族信託の関係図
委託者兼受益者 信託契約 受託者「子供など」
← →
財産の管理処分権限→
←受益者のために使う
親 子
認知症になったら 任せて
俺の面倒を見てくれ 生活費を渡すよ
有効活用も考えるよ
② 家族信託はなぜ増えてきた?
認知症になると 成年後見制度活用 家族信託を選択
原則できなくなる への不安
のは
定期預金や株、投資 家族が後継人になれ
信託など金融資産の
現金化 → 家族の要望が後継人 → 判断能力がある
に認められないリスク うちに契約
自宅や賃貸用不動産
産の売却 後継人への報酬が
継続して発生
③ 家族信託の流れ「一般的なケース」
専門家「弁護士、司法書士、税理士、行政書士など」への相談
↓
内容決定「誰に委託するか、どの財産を信託するか、受益者
を誰にするか」と信託契約書の作成
↓
受託者名義の信託口口座を設けて受託者の財産と分別管理
不動産は受託者名義に書き換え
↓
受託者による管理、運用など家族信託の開始
以上のように、初めての方が多いこの制度は内容をよく理解して「専門家に相談」から契約されることをお勧めします。