9月25日    おはようございます
退職には倒産や解雇などの「会社都合」と転職のためなどに自ら辞める「自己都合」があります。いずれも雇用保険に加入し、求職していれば基本手当「失業手当」が給付されます。給付日数は勤続年数などによって異なり、例えば10年加入し、転職を理由に退職した場合は120日分を受け取れます。
今年6月の雇用保険特例法の施行により、新型コロナの影響で失業した人への手当の給付日数が60日間延長されましたが、対象は会社都合で、自己都合退職のには適用されません。
また会社都合の退職では7日の待期期間を経て失業手当がもらえますが、自己都合では安易な離職を防ぐため3カ月間、手当てがもらえない「給付制限期間」があります。コロナ禍により失業の懸念があったとしても、実際に倒産したり解雇されたりしなければ自己都合での退職となります。
しかし、10月1日から自己都合による給付制限期間が2カ月間に短縮されます。若い世代を中心に自分の能力を生かすため「チャレンジ転職」する人が増えており、こうした人たちが安心して再就職活動ができるようにと考えられた制度改正です。
以上のように、コロナウィルス問題で仕事環境は随分変わり再就職を考えている方も多いようですが日本政府もいろいろと制度改革を行っているようなので内容をよく吟味して上手な転職活動をされることをお勧めします