9月30日     おはようございます
世話になった人や応援したい団体に財産を渡す「遺贈」への関心が高まっている。相続人がいなかったり、いても疎遠だったりする人が増加する一方で、有意義に財産を残したいと考える高齢者も増えているからだ。遺送の基本的な仕組みや注意点などがありそうだ。
※  遺贈する人で多いのは
     ● 相続人がいない
     ● 相続人に財産を渡したくない
     ● 応援したい個人や団体がある
※  遺贈の種類
         包括遺贈         特定遺贈
仕組み  財産の割合を指定して  特定の財産を指定して渡す
     渡す「半分や3分の1など」「現金○○円、✖✖銀
                  行の預金
財産内容 取得割合には変化はな その財産がなくなっていたら
       い        無効
債務    取得割合に応じて引き   引き継がない
      継ぐ
以上のように被相続人が親族に相続させず希望の団体へ遺贈で意思表示をするケースが増えていますがこうしたやり方もあることを知っていましたか、是非参考にしてみてください