10月4日    おはようございます
親などが亡くなって遺産の相続先が決まると、相続人は名義を変更する、預貯金は金融機関で、不動産は法務局で変更し、特に不動産については「相続登記」という。預貯金や上場有価証券など換金性の高い財産は相続先が比較的早く決まり、名義変更も順調に進む。不動産も子供の誰かが住む場合や立地などが良い場合は早めに相続先が決まりやすい。しかし「売却したり貸したりできず、価値を生まない不動産」は相続先が決まらないまま放置されることが多い。
※  相続に関係する不動産登記法、民法改正案のポイント
  〇 土地の相続登記を義務化
    相続人が一定期間内に登記しなければ過料など罰則
  〇 土地所有権の放棄制度
    条件を満たす土地限定、国が所有し相続人が管理料負担
  〇 遺産分割協議の期限を設定
    相続開始から10年過ぎると法定相続分で確定
  〇 土地に特化した財産管理制度
    所在の分からない人の土地を第三者が管理可能に
以上のように、「空き家問題」が多くなってきた関係で上記のように、「不動産登記法や民法改正」で少しは問題解決が進むのではないかと思われますよ。