10月26日    おはようございます
昨日の「雇用保険」に続いて今日は労災保険、副業でも手厚くなった内容をご紹介します。
※ 労災法改正で給付額の基準がこう変わる
「A社とB社の両方に雇われ、B社での仕事中の事故の場合」
改正前             B社の賃金のみ「15万円」
                を基に給付額が決まる
 ↓  A社の賃金20万円         B社=月15万円
改正後   A社とB社の賃金の合計「月35万円」を基に給付
      額が決まる
※  労災保険の主な給付の内容
名称          内容
療養     治療を無料で受けられる
休業     休業時に給付基礎日額の8割相当「特別支給金を
       含む」を受け取れる
障害     障害が残ったら給付基礎日額の一定日数分を一時
       金や年金として受け取れる
遺族     亡くなったら給付基礎日数の一定日数分を一時金
       や年金として遺族が受け取れる
以上のように、最近は副業を認める会社も増え、労働者にとっても安心な社会保険制度へと変化していますので十分内容を把握して利用されることをお勧めします。