10月28日    おはようございます
万一、仕事中や通勤中にケガを負ったり業務が原因で病気になったりした場合は「労災保険」で補償されます。労働者災害補償保険のことで、業務災害で療養のために働けなくなった場合、療養費や休業4日目からは「休業補償給付」などが受けられます。
ただし、働き方によっては注意が必要です。雇用契約を結んでいれば補償が受けられますが、請負や委託など業務委託契約であれば業務上の事故であっても労災保険からの補償は受けられません。「契約の実態が雇用関係に近いと見なされれば労働法規の適用対象になることもあります」。
コロナの影響でお金の長期計画を練り直す必要が生まれる人も増えていくでしょう。目先の収支だけにとらわれず、副業などで増えたお金を無計画に使ってしまわないように必要貯蓄率を明確にすることが大切です。
以上のように、まずリスクと公的補償を知って将来の経済的「安心と安全」なために今から考えて進められることをお勧めします。