11月12日    おはようございます
今年も残すところ2カ月。年末調整の作業が始まった会社もあるだろう。税の処理は暦年ベース。この時期には節税の可能性を確認しておきたい。年末にかけてのお金に関わる手続きや、使い方次第で節税額やそのタイミングが変わることがあるためだ。
多くの人に関係しそうな制度が寄付をした人に対する税の優遇策だ。寄付金控除と呼ばれ、特定の相手に寄付をした場合、その金額に応じて所得税などが軽くなる。
新しく寄付金控除の対象になったのが、新型コロナを理由に中止になったイベントのチケット代だ。今年の春以降、コンサートなど文化芸術関連の催しやスポーツの試合などが相次ぎ中止となった。こうしたチケット代の払い戻しを受けていない場合、その分を寄付とみなす。アーティストや選手、関係者を支援する目的で、あえて払い戻しをしなかった人も対象となる。確定申告すれば、対象のチケット代金の合計「最大20万円」から2000円引いた額の40%が戻ってくる。
※ 年内に気を付けたい税のポイント
〇 節税の機会を有効活用
   例         内容
医療費   今年の総額が10万円超または10万円に近ければ
      、治療や薬の購入を前倒し
ふるさと納税 所得に応じた「枠」に余裕があれば利用する
株式投資   利益が出ていれば、損失の確定も
結婚     婚約者の所得が少なければ、婚姻届けを出して
       控除の対象に
〇 控除の対象時期が変化
   例          内容
社会保険料  前納すると節税の「前倒し」になる
住宅ローン   入居した年から控除を開始
寄付「ふるさと チケット代の控除は証明書の日付で判断
納税以外」
以上のように、年末に近づくと会社員の皆さんは会社から年末調整の書類を貰い記入して提出しなければ年末調整をしてもらえません。毎月の税金控除は概算で、この年末調整で1年間の税金が確定しますよ。但し、初めての住宅ローン控除は来年の確定申告をしなければなりません。