<個人事業主は申告方法に注意>
2021年2月6日       おはようございます
副業で得た所得が事業所得にあたると認められるかは個別に判断され、明確な基準はありません。
反復継続性や客観的に事業と認められるかということに加え、その収入が本業の収入と比べて生活の軸になりえる水準かということもポイントの一つとして考えます。
税務署から事業所得ではなく雑所得だと指摘された場合には判断を覆すのは難しく、修正申告が必要となる場合が多い。
また、2020年分の確定申告から青色申告特別控除の適用要件が変更されています。
65万円の特別控除を受けるには国税電子申告、納税システム「eーTax」による電子申告が必要で、紙での申告は控除額が55万円になってしまいます。
会社員であるなら青色申告を行うケースは限られますが、個人事業主の方は留意が必要です。
以上のように、今年の青色申告は「紙の申告では控除が10万円少ない」電子申告をしなければ65万の控除が受けられないので注意しましょう。