<遺産争い早めに対策>
2021年3月1日 おはようございます
相続では被相続人が亡くなると、相続人の間で「だれがどの財産を、どれだけ引き継ぐか」を決める必要がある。
亡くなった人が遺言で分けたを指定していれば、原則として遺言の内容に沿って遺産を分ける。
遺言がない場合は相続人が話し合う「遺産分割協議」で分け方を決める。
※ 特別受益、寄与分のポイントと民法改正案
特別受益 内容 例
亡くなった人から相続人 住宅取得資金
が生前もらった財産 結婚費用
大学の入学金
寄与分
亡くなった人への相続人 療養看護、介護、家業に
による多大な貢献 従事
↓
民法改正案
相続開始から10年過ぎると考慮されず
法定相続割合で分割
遺言の作成件数は年々増えているが、年間死亡者数の約1割にとどまる。「遺産分割がもめそうなら、被相続人の生前は遺言、死亡後は家裁の利用を含めて早めに対策を考えたい」と専門家は助言している。
以上のように、高齢化社会で「遺産相続」の話が多くなり、自分ところは財産など少ないので問題ないと思う人が多いようで、案外少ない資産を巡っての争いが多いので、早い目に対応されることをお勧めします。