<離婚時の分割も基本は半分>
2021年3月13日    おはようございます
離婚の際、将来の厚生年金を分ける仕組みが離婚の年金分割で「3号分割」と「合意分割」との2つがあります。
第3号被保険者を対象に、2008年4月以降の結婚機関なら一律50%の分割が認められるのが3号分割。
一方合意分割は共働きでも3号でも、結婚機関すべてを対象に
50%を上限に分割割合を合意で決める仕組みです。
分割された年金は相手が亡くなったり、再婚したりしてもずっと
給付されます。
いずれも離婚後2年以内に年金事務所で請求手続きが必要です。
合意分割で合意できず家庭裁判所での審判になると、大半は50%に決まります。
「年金保険料は夫婦が連帯して納めてきて」という考え方が背景にあります。一人当たりの賃金「保険料」が同じなら年金額も同じという考え方と根本は同じです。
以上のように、現在は離婚時に2年以内に手続きしないと厚生年金の部分がもらえなくなりますのでよく考えてから離婚の話を相手にもっていくようにしましょう。