<相続税を弟が払わない>
2021年3月27日    おはようございます
2015年の相続税の改正で基礎控除が大きく下がり、都心部などで課税される人が増えました。
相続税の納付期限は相続開始を知った日の翌日から10カ月以内です。
現金による一括納付が原則なので、手元に資金を用意しておかないと支払いに苦労することがあります。
連帯納付義務は逃れることはできません。
もし可能性があるなら事前に算段しておくことが重要です。
例えば相続人が兄弟二人で、弟の金遣いが荒かったり、借金を抱えていたりするような場合、親はあらかじめ弟に支払えるだけの
納税資金を渡すように配分し、その資金は確実に納税に充てるように言い聞かせておく必要があります。
弟の分の納税資金を兄が預かり、弟には納税額を差し引いた「税引き後」の財産を渡すのも一案です。
兄が代わりに弟の分を納税します。納付書を2通作って、兄弟の分を別々に納めれば問題はありません。
以上のように、相続時に相続税を払わない相続人がいた場合その相続人全員に連帯して支払う義務が生じますので注意して早い目に相談しておくことが大事かと思いますよ。