<保険金、相続に生かす>
2021年5月4日 おはようございます
相続では相続人が遺産の取り分を巡って対立するなどのトラブルが起きることが少なくない。
知っておきたいのが死亡保険金の活用だ。
保険は自身に万一のことがあった時に残された家族の生活を支える目的で入る人が多いが、「相続ではバリエイションに富んだ使い方ができる」と専門家はいう。
死亡保険金は受取人固有の財産となり、相続財産に当たらないからだ。特徴を踏まえて準備しておけば、身内のもめ事や事務の煩雑化の回避に約立つ。
※ 保険の名義人と税金の関係
夫婦と子1人のケース
パターン 契約者 被保険者 受取人 受取人の税金
「保険料負担者」
A 父 父 母 相続税
B 父 母 子 贈与税
C 父 母 父 所得税
「一時所得」
※ 保険の名義変更で節税になるケース
こんな場合に 契約者 被保険者 受 取人 効果
将来払う 父 父 母→子 保険金は子の相続
相続税が 税支払いの原資に
心配 母は相続税の特例
が使える
父 父 孫→子 子は500万円の非
課税枠を使え、相
続税の総額が減る
父に経済的な 父→子 母 子 父の保険料負担が
余裕がなくなった 軽減
子の税金の一部が
所得税になり負担減
以上のように、相続の時に争いや税負担減のために保険金を利用した節税対策があることを知って上手に申告しましょう。