<遺言、相続の争いを防ぐ>
2021年5月25日     おはようございます
亡くなった人が遺言を残していれば、遺産は故人の考えに沿って分けるのが原則。
遺言がなければ相続人が遺産分割協議で分け方を決める。
分け方は法律で定められた割合が目安です。
※  遺言の主なタイプと特徴
        自筆証書遺言         公正証書遺言 
        保管制度利用    利用せず
作成者      本人の自筆※1          公証人
保管場所     法務局      自宅     公証役場
申請方法    法務局を自身で 不要    公証役場を自身
        訪問               で訪問
手数料     1通3900円    不要    数万円から目安
                         ※2
家裁の検認   不要        必要       不要
「注意」 一般的なケースで、法務省の資料などを基に作成
※1財産目録はパソコンで作成可。※2財産額により異なる
※  遺言作成のポイント
□ 遺産の分け方を明確に書く
  誰に、何を、いくらを具体的に
□ 相続人が納得できる分け方
  特別受益、寄与分、遺留分に注意
□ 「付言」を活用する
  遺産の分け方の理由、家族への思いを伝える
以上のように、相続問題で家族がおかしくならないためにも、早いうちから、家族を集めて遺産の分け方を納得いくように説明しておくことが重要だと思いますよ